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亡くなった人、財産を残す人を「被相続人」

その財産を取得する権利を持つ人「相続人」または「受遺者」と言います。

 

遺言がある場合

その遺言に書かれた人が「相続権利者」「受遺者」になります。

※この場合は身内であるとはかぎりません。(愛人やよくしてくれたお手伝いさんなんていうこともあります)

 

遺言がない場合

民法上の相続人(被相続人の身内や家族)が「相続権利者」になります。

  1. 配偶者(常に相続人)
  2. 子・孫・ひ孫(直系卑属)
  3. 父母・祖父母(直系尊属)
  4. 兄弟姉妹・甥・姪(傍系血族)

配偶者は常に相続人になりますが、直系卑属(子供や孫、ひ孫)がいなかった場合は、父母、祖母→兄弟姉妹・甥・姪の優先順位で相続人となります。

 

配分はどうなるのか?

相続人が配偶者と子の場合

配偶者は1/2、子は1/2を等分

 

相続人が配偶者と父母の場合

配偶者は2/3、父母は1/3を等分

 

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4を等分

 

最近は子供のいない家庭も増えているので、兄弟姉妹にまで相続権利が及ぶことも多いに考えられます。

 

家族関係も最近は複雑になってきているのでしっかり確認し、自筆でも遺言書を遺しておくことがトラブル回避にはつながりそうです。